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(目  的)
条  本会は北海道美容業生活衛生同業組合(以下道組合という)員及びそのスタッフによって構成された美容技術研究機関とし、全日本美容講師会の教育事業の指導理念に基づき美容技術の向上と会員相互の親睦交流ならびに業界の発展に寄与することを目的とする。
 
(名  称)
条  本会は、北海道美容講師会(以下「会」という)と称する。
 
(事 所)
 本会の事務所を札幌市(北海道美容業生活衛生同業組合内)に置く。
 
(事  業)
 本会は第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
     1.美容技術の研究とその発表会、作品展示会の開催に関する事業
     2.技術指導層の育成に関する事業
     3.美容講習会、美容コンテスト等の協力ならびに講師要請のあった場合の調整と斡旋に関する事業
     4.トップマスターズモードの発表と普及徹底の協力に関する事業
     5.会員相互の親睦交流に関する事業
     6.その他本会の目的達成に必要な事業
 
(会員資格)
条  本会は、次に掲げる者をもって会員とする。
      道組合及びそのスタッフであって美容技術の研究及びモード創作に熱意を有し、且つ道組合の運営に協力的な美容師とする。

  1. 正会員

  全日本美容講師会会員
2.準会員
  全日本美容講師会に加入していない本会会員
 
(加  入)
  本会に加入しようとする者は、道組合所属支部長又は当会ブロック長(以下ブロック長という)もしくは会員2名以上の推薦により、所定の入会申込書に入会金を添えて北海道美容講師会代表者に提出しなければならない。
    2.入会の申込を受けたときは、会の代表者ならびに副代表者が協議の上決定する。
    3.入会金及び会費の額は総会で定める。
    4.準会員で加入した者は、入会年度より3年後の年度当初までに正会員に移行する。サロンスタッフについては、期限を設けない。
      なお、既準会員ならびにジュニア会員は、会則変更年月日より起算する。
 
(退  会)
 本会を退会しようとするときは、当該事業年度の末日の3ヶ月前までに、事由を付した書面を所属ブロック長に届け出なければならない。
         2.前年度の会費を当年度6月末日までに納入しない場合は脱会したものとみなす。
          3.退会の申込を受けたときは、会の代表者ならびに副代表者が協議の上決定する。
 
(除  名)
 会員中不適当と認める行為のある場合には、理事会の議決を経て除名することができる。この場合に、総会の1週間前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ総会において弁明の機会を与えなければならない。
 
(役  員)
 本会に次の役員を置く。
 会     
1  名
 代表者
副  会  
2~3名
 副代表者
常 任 理 事
3~4名
 本会理事より選出
2  名
 道組合役員出向
理     事
10条第2項の数
 
監    事
2  名
 
    2.役員の任期は全日本美容講師会の役員任期、改選時期と同一とする。
    3.会長は会務を総理し、会を代表する。
      副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

  1. 常任理事は、常時業務を掌理する。
  2. 理事は、理事会を組織して業務の運営執行にあたる。
  3. 監事は、会務執行の状況を監査し、その適正をはかる。
  4. 会長の理事選任枠を設ける。但し4名以内とする。

 
 
(役員の選任)
10   会長及び副会長は、理事の互選とする。
    2.理事は別表のブロック毎に選任し、会員10名に1名とし10名を超える端  数は切り捨てとする。但し10名に満たないブロックは理事会協議の上決定する。
    3.常任理事は第9条により選出する。
    4.ブロックの理事の欠員については当該ブロックから補充するものとする。但し任期は前任者の残任期間とする。
    5.監事は、会員の互選により選任する。
    6.ブロック長は別表の各ブロックより選任する。但し、ブロック長は理事を兼務する。
 
(常任顧問、顧問、相談役、参与)
11   本会に常任顧問、顧問、相談役、参与を置くことができる。
      常任顧問、顧問、相談役は学識経験者、道組合役員その他から、参与は技術経歴豊富であって、現に子弟教育に専念されている者のうちから理事会において推薦し、会長が委嘱する。
    2.常任顧問、顧問、相談役、参与は会の諮問又は相談に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
    3.常任顧問、顧問、相談役、参与の任期期間は2年とする。但し、再任は妨げない。
 
(全日本美容講師会会員の推薦)
12   全日本美容講師会会則第3章第7条に準ずる資格を有し、全日本美容講師会に加入しようとする者は全日本美容講師会会則第3章第8条にのっとり加入することができる。(正会員)
2.準会員が正会員を希望する場合も前項に準ずる。
 
(会  議)
13   本会の会議は定例総会、臨時総会、理事会及びブロック長会議とする。
    2.定例総会は毎年4月から6月までに、臨時総会は必要に応じ理事会が議決し会長が招集してその議長となる。但し事情により議長を選出することができる。
    3.常任理事会、理事会、ブロック長会議は会長が必要と認めた時招集し、その議長となる。
    4.会員の5分の1以上の同意を得て会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を提出し、会長に招集を請求した時は、請求のあった日から20日以内に臨時総会招集しなければならし任期は前任者の残任期間とする。
   5.前項の規定により臨時総会の招集を請求した日から10日以内に会長が招集手続きをしない時は道組合理事長の承認を得て臨時総会を招集することができる。但し、第4項及び第5項の場合の議長は臨時総会に於いて選任する。
 
(経  費)
14   本会の経費は、入会金、会費、道組合の助成金をもって支弁するものとする。
    2.入会金、会費は、総会において決定された金額を6月末日までに納入しなければならない。
 
(会  費)
15   正会員の全日本美容講師会会費は次のとおりである。
   (イ)一般会員   年額20,000円  師範を兼ねる会員    年額35,000
                      常任師範を兼ねる会員  年額40,000
                      最高師範を兼ねる会員  年額45,000
                      宗師を兼ねる会員    年額50,000
   (ロ)教務委員   年額25,000円  師範を兼ねる会員    年額35,000
                      常任師範を兼ねる会員  年額40,000
                      最高師範を兼ねる会員  年額45,000
                      宗師を兼ねる会員    年額50,000
   (ハ)創作委員   年額35,000円  師範を兼ねる会員    年額45,000
                      常任師範を兼ねる会員  年額50,000
                      最高師範を兼ねる会員  年額50,000
                      宗師を兼ねる会員    年額50,000
   (ニ)常任創作委員 年額40,000円  師範を兼ねる会員    年額50,000
                      常任師範を兼ねる会員  年額50,000
                      最高師範を兼ねる会員  年額50,000
                      宗師を兼ねる会員    年額50,000
 
    2.北海道美容講師会の運営費として正会員、準会員とも、会費 年額15,000円とする。
3.第7条による退会の届出がない者、又は前事業年度の末日までに退会の意思表示を行わない者が当該事業年度の初日以降に退会の届出を行った場合は、当該事業年度の会費を納入するものとする。
 
(弔事規定)
16   会員が死亡したときは次の弔慰金を支給する。
      金10,000円 又は 花輪
(事業年度)
17   本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 付  則

  1. この会則は平成2年1月1日より実施する。
  2. この会則は、平成2年2月20日開催の定例総会において一部改訂し即日実施する。(副支部会長1名増)
  3. この会則は、平成3年3月12日開催の定例総会において一部改訂し即日実施する。(会の名称整理、会長等職名の整理)
  4. この会則は、平成5年2月23日開催の定例総会において一部改訂し平成5年4月1日から実施する。(事業年度)
  5. 平成5年事業年度は、第17条の規定にかかわらず平成5年1月1日から翌年3月31日までとする。この間の会費は、第15条第2項に定める年額12分の15とし、平成5年4月末日までに納入するものとする。
  6. この会則は、平成12年5月2日開催の定例総会において一部改訂し即日実施する。(ジュニア会員制の導入、還付金制の廃止等)
  7. この会則は、平成13年5月8日開催の定例総会において一部改訂し即日実施する。(常任理事、常任顧問の新設)
  8. この会則は、平成14年5月7日開催の定例総会において一部改訂し即日実施する。(支部会長の理事選任枠の新設)
  9. この会則は、平成18年5月10日開催の定例総会において一部改訂し即日実施する。(脱会届の提出期限の明確化および年会費納入義務発生日の明示)

10.この会則は、平成19年5月8日開催の定例総会において一部改訂し即日実施する。(会の名称変更および変更に伴う会則の整理)
11.この会則は、平成21年5月12日開催の定例総会において一部改訂し即日実施する。(監事1名減および会長理事選任枠を2名から4名に増員)
12.この会則は、平成22年5月11日開催の定例総会において一部改訂し即日実施する。
  (準会員、ジュニア会員統合に係る会則の整理、準会員募集のための加入条件整理)
13.この会則は、平成25年5月14日開催の定例総会において一部改訂し即日実施する。
  (副会長、常任理事定数変更)
14. この会則は、平成28年5月10日開催の定例総会において一部改訂し即日実施する。(全日本美容講師会の役員任期の改訂による会則整合)
15. この会則は、令和2年5月12日開催の定例総会において一部改訂し令和3年4月1日から実施する。(北海道会費の改定)

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